不倫をされたらパートナーとその相手からも慰謝料を請求できるのか?
不倫をされたらパートナーへの慰謝料請求はもちろん、不倫相手からも慰謝料は取れるのか?
結論としては、慰謝料請求できる可能性は大きいです。
慰謝料請求できる可能性が大きいと言いましたが、慰謝料請求できない可能性も少なからずありますので、その点はご理解ください。
あくまでも一般的な考え方になりますので、請求できないケースも出てきます。
そもそも不倫の慰謝料とは、不貞行為に対して夫婦関係が破綻した場合や、精神的な苦痛を受けた場合、それを金銭に換算して損害を補うものです
不倫相手へ慰謝料できる場合とできない場合
不倫相手へ慰謝料を請求する時のポイントというのがいくつかあります。
大まかなポイントとしてはこの6つです。
細かく見ていくともっとあるとは思いますが、この6つを確認すれば問題はないでしょう。
・不倫交際期間
不倫をしていた期間です。
こちらを把握するのはとても難しいですが、発覚した時点からではなく、証拠さえあれば遡って期間をつきつけることも出来ます。
LINEの履歴やホテルのレシート等が証拠として提出できるでしょう。
プロに委託すれば何が証拠になるか、どのような証拠が有効かなど全て把握しているので安心です。
・不倫相手の年収
不倫相手の年収によって貰える慰謝料の金額も変わってきます。
支払い能力があるかどうかが問われてきますので、こちらは慰謝料算出に必要な項目です。
・不倫相手との肉体関係回数
不倫相手と何回不貞行為があったのかで慰謝料が高額になるケースがあります。
多ければ多い程高額になるケースがあります。
具体的には
1回、2~3回、4~5回、6~10回、11~20回、20回以上
などです。
・不倫相手の既婚認識
不倫相手が既婚者と知りながら関係をもっていたのかが問われます。
知りながら不倫関係にあったのなら当然請求できます。
・夫婦仲
パートナーとの夫婦仲のことです。
具体的に言うと、別居しているかどうかなど夫婦仲に問題は無かったかが争点です。
例えば、別居期間が長いなど夫婦として機能していないのであれば慰謝料は貰えないパターンも有り得ます。
特に夫婦仲に問題が無ければ慰謝料は発生します。
しかし、慰謝料についての話し合い時にパートナーから夫婦仲は冷めきっていて夫婦として機能していなかったなどと言われてしまうかもしれませんので、そんな時は感情的にならずに毅然とした態度で向き合ってください。
パートナーも慰謝料の金額を下げたくてしょうがないのです。
・婚姻関係継続の有無
離婚をするかしないかで金額が変わってきます。
離婚する場合は金額が高くなる傾向にあります。
不倫相手へ慰謝料請求できない場合の注目すべき項目は「不倫相手の既婚認識」です。
これは何かと言うと、不倫相手が不倫と知りつつ交際を続けていたかどうかです。
既婚者と知りすぐに別れた場合、請求出来ません。
既婚者と知りつつ肉体関係を持っていた
事が明らかであれば請求することは可能です。
既婚者とは知らなかったので、慰謝料は払えない。
と言い出す人も出てくるでしょうが、相手がどのような関係であったかによって、言い逃れできないパターンがあります。
これらは既婚者とは知りませんでしたという反論が通らない関係性です。
不倫相手の素性もしっかりと確認しましょう。
不倫による慰謝料請求ができなかった過去の判例
過去に慰謝料請求できなかった判例があります。
それが正しく不倫相手の既婚認識の部分になります。
このことから、慰謝料請求できない場合があるということです。
不倫相手への慰謝料請求金額はいくらが妥当?
不倫相手への慰謝料請求についていくらくらいが妥当だと思いますか?
相場は数十万円〜300万円程度が妥当だと言えます。
パターン1
不倫交際期間
2年〜3年未満
不倫相手の年収
300万円〜400万円
不倫肉体関係回数
20回以上
不倫相手の既婚認識
既婚者だと知っている
夫婦仲
問題なし
婚姻関係継続の有無
離婚する
この場合の慰謝料金額
約280万円
パターン2
不倫交際期間
10年以上
不倫相手の年収
100万円未満
不倫肉体関係回数
20回以上
不倫相手の既婚認識
交際中未婚だと思っていた
夫婦仲
別居1年〜3年未満
婚姻関係継続の有無
離婚しない
この場合の慰謝料金額
約80万円
詳しく知りたい方はこちらから
不倫相手への慰謝料計算機
パターンによって請求できる金額も異なってきます。
こちらは相手のことをよく調べてしっかりと証拠を集める必要があります。
まとめ
不倫相手からも慰謝料は請求できます。
しかし、慰謝料請求できないパターンがあることも覚えておいてください。
慰謝料請求するには各種ポイントがあるので、しっかりと覚えておきましょう。
不倫相手への慰謝料請求の金額の相場は数十万円〜300万円程となりますので、各種ポイントを見ながら、弁護士等へ相談すると良いでしょう。
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